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「続柄」の正しい書き方まとめ!親族や同居人などの書き方

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年末調整や確定申告の書類で目にする「続柄」の記入欄。その読み方は「ぞくがら」ではなく、「つづきがら」と読みます。
日常生活ではあまり使うことのない「続柄」ですが、その書き方は法律で定められていますので、きちんと記入しなければなりません。
今回は、「続柄」とは何か、間違いやすい「続柄」と「あなたとの続柄」の違い、ケース別の記載方法など解説します。

そもそも、「続柄」とは

「続柄」とは中心人物からの「続く間柄」のこと

「続柄」は親族間の関係を示すもので、住民票には「世帯主から見た続柄」が記載されており、戸籍謄本には「実父母から見た続柄」が記載されています。
住民票では世帯主を、戸籍謄本では実父母を中心人物にして、中心人物からの「続く間柄」を示していると覚えておきましょう。

世帯とは

厚生労働省は「世帯とは、住居及び生計を共にする者の集まり又は独立して住居を維持し、若しくは独立して生計を営む単身者 をいう。」と定義していますが、分かりやすく説明しますと、

・一緒に住んでいる
・生計が一緒である

この2点を満たしていれば、血縁関係がなくても同一世帯とみなされます。
つまり、結婚はしていなくても、一緒に暮らして、生計も共にしているような同棲は世帯となります。

世帯主とは

厚生労働省は「世帯主とは、年齢や所得にかかわらず、世帯の中心となって物事をとりはかる者として世帯側から報告された者。」と定義していますが、こちらも分かりやすく説明しますと、

・世帯のリーダー、通常であれば、所得が一番多い者

となります。
同棲のケースですと、一緒に暮らしていて、生計も共にしている場合は、どちらかが世帯主となりますが、一緒に暮らしているものの生計を共にしていない場合は、それぞれが世帯主となり、つまり、一軒の家に世帯主が2人いることになります。

間違いやすい!?「続柄」と「あなたとの続柄」の違い

「続柄」

住民票での「続柄」は、世帯主からの「続く間柄」と説明しましたが、仮に、あなたの父親が世帯主で、あなたが両親、父方の祖父母、母方の祖父母、兄弟姉妹と同世帯に居住している場合、それぞれの親族の「続柄」は以下のようになります。

・あなた:子
・あなたの父親:本人
・あなたの母親:妻
・あなたの父方の祖父母:父、母
・あなたの母方の祖父母:妻の父、妻の母
・あなたの兄弟姉妹:子

「あなたとの続柄」

年末調整の際、会社へ提出する「給与所得者の扶養控除等申告書」で「あなたとの続柄」という記入欄を目にしたことがある方も多いのではないでしょうか。
「あなたとの続柄」とは、そのまま言葉の通り、あなたから見てどのような関係なのかになります。
先ほどと同じく、仮に、あなたが両親、父方の祖父母、母方の祖父母、兄弟姉妹と同世帯に居住している場合、それぞれの親族の「あなたとの続柄」は以下のようになります。

・あなた:本人
・あなたの父親:父
・あなたの母親:母
・あなたの父方の祖父母:父の父、父の母
・あなたの母方の祖父母:母の父、母の母
・あなたの兄弟姉妹:兄、姉、弟、妹

血縁や結婚関係がない「続柄」

夫(未届)/ 妻(未届)

事実婚、つまり、結婚の意志を持ちながら共同で生活しているものの、入籍の届出をしていない夫婦の場合の相手を示す「続柄」となります。

夫(未届)の子 / 妻(未届)の子

事実婚をしている相手の子を示す「続柄」となります。

縁故者

養子縁組はしていないものの、事実上の養子である子を示す「続柄」となります。

夫の子 / 妻の子

夫または妻の連れ子、再婚した相手の子を養子縁組していない場合の子を示す「続柄」となります。

同居人

親族以外の関係者、例えば同棲相手などを示す「続柄」となります。

迷った場合は慎重な判断を

公的な書類に記載することの多い「続柄」。
誰との間柄なのかを確認して記入するようにしましょう。
「続柄」の書き方は法律で定められていますので、迷った場合は慎重に判断しましょう。

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